
化粧品OEM初心者がやりがち!成分表示の落とし穴と対策
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- 成分表示って、どこまで書くの?
- NG表現を避けつつ魅力を伝えるテクニックはあるの?
- 薬機法って聞いたことあるけど、具体的に何が問題なの?
「うちの商品ページ、もしかしたら違反してるかも…」
「どこまでがアウトなのか、何がセーフなのかが具体的にわからない…」
化粧品や健康食品、サプリメントなどを販売するうえで「成分表示」は欠かせない重要な要素です。しかし、見せ方によっては薬機法や**景品表示法(景表法)**に抵触する恐れがあります。今回は、成分表示の正しい見せ方と、ありがちなNG例を解説します。
1. 成分表示とは?
成分表示とは、製品に含まれている原材料や有効成分を消費者にわかりやすく示すための表記です。正しく記載することで、製品の安全性や信頼性が高まります。
とくに以下の業界では、表示ルールが厳しく定められています:
・化粧品(薬機法)
・健康食品(景表法、食品表示法)
・医薬部外品(薬機法)
2. 薬機法・景表法とは?
● 薬機法(旧・薬事法)
医薬品、医療機器、化粧品などの製造販売を規制する法律。特に「効能効果の表現」には厳しいルールがあり、化粧品では“治す”や“改善する”といった表現は禁止されています。
● 景品表示法(景表法)
商品やサービスの「優良誤認表示」や「有利誤認表示」を禁止する法律。たとえば、実際には配合されていない成分を「○○配合!」と表記するとNGになります。
3. 正しい成分表示のポイント
・INCI名や表示名称を使う(化粧品の場合)
例:「水」「グリセリン」「BG」など、日本化粧品工業連合会のルールに従って記載。
・含有量の多い順に表示
とくに化粧品では、1%以上の成分は配合量順に、1%未満は順不同で記載することが原則です。
・製品に実際に含まれているものだけを書く
“話題の成分”だからといって、含まれていない成分を書くのは景表法違反です。
4. NG例とその理由
❌「シミが消える美白成分配合!」
→ 薬機法違反の可能性大。化粧品では「シミが消える」「治る」などの効果効能は謳えません。
❌「〇〇成分90%配合!」(正確な根拠がない)
→ 含有量の根拠が不明であれば、**景表法違反(優良誤認)**になる可能性。
❌「医師監修」「医学的に効果あり」
→ 医薬品的効能を想起させる表現は、薬機法で厳しく制限されています。
❌ 成分のイメージ画像を過度に強調(例:金箔や高級植物など)
→ 実際には微量しか配合されていない場合、誤認表示と取られるおそれがあります。
5. 表現の工夫で信頼感を出す
NG表現を避けながら、以下のように「安心感」や「効果を想起させる」表現は可能です。
✅「肌をやさしく整える○○配合」
✅「保湿成分として○○を配合」
✅「肌荒れを防ぐ○○を含みます(医薬部外品の場合のみ)」
✅「〇〇由来の成分でうるおいをサポート」
6. 成分表示チェックリスト
販売前に以下の点をチェックしましょう:
☑ 実際に配合されている成分のみ記載しているか
☑ 配合量や順番のルールに従っているか
☑ 「効能・治療」にあたる表現が含まれていないか
☑ 医療機関や専門家との関係性を誤解させる表現がないか
☑ グラフィックや装飾が事実以上に誇張されていないか
まとめ
成分表示はただの「飾り」ではなく、消費者との信頼関係を築くための大切な情報です。法律に基づいた誠実な表示は、トラブルを避けるだけでなく、ブランドの価値を高めることにもつながります。
「ついウッカリ」で行政指導や販売停止に陥らないためにも、成分表示には細心の注意を払いましょう!